相談・支援-鹿児島県公安委員会指定 犯罪被害者等早期援助団体

支援して下さる方へ

さまざまな支援方法

公益社団法人かごしま犯罪被害者支援センターは、法人および個人会員からの会費・寄付によって成り立っています。

誰もが、ある日、理由もなく被害者となる可能性があります。当支援センターの趣旨にご賛同いただき、活動を支えていただければ幸いです。

当センターの紹介 設立趣旨

かごしま犯罪被害者支援センター

賛助会員・寄付

賛助会員・寄付

税制優遇措置(税額控除にかかる証明書はこちら)

ボランティア支援活動員

犯罪の被害に遭われた方やそのご家族からの「電話相談」等の事業に従事します。

ボランティア支援活動員

ホンデリングによる支援

ご不要の本を「ホンデリング」を通じて、公益社団法人かごしま犯罪被害者支援センターへのご寄付へかえていただくことができます。

ホンデリング~本でひろがる支援の輪

ホンデリングによる支援

自動販売機での支援

当センター支援自動販売機をご利用いただくことで、その収益の一部が寄付される仕組みを活用しています。
なお、支援自動販売機設置にご協力・ご賛同いただける方はどうぞお気軽にお問い合わせください。

自動販売機による支援

賛助会員・寄付

賛助会員

年会費のお振込により、会員登録いたします。複数口の加入も可能です。

年会費 個人会員 1口 1,000円から
法人・団体会員 1口 10,000円から
  • 会員特典
    セミナー・講演会等のご案内や、会報(当センターの活動報告など)をお送りします。

寄付

お寄せ頂いた寄付金は、支援活動経費や事務局の運営費等に使用しております。

寄付 寄付金額はおいくらでもけっこうです。

公益社団法人への寄付金(賛助会費も含む)には税制上の優遇措置があります

公益社団法人は、法人税法上、寄付優遇の対象となる「特定公益増進法人」に該当します。
個人が寄付された場合も、所得控除を受けられます(条件に該当する場合)。

税制優遇措置について 「税額控除にかかる証明書」をダウンロードしていただけます
詳しくは、税務署または税理士にご相談ください。

  • 法人の場合 ご参考
    法人税法施行令第77条の2(特定公益増進法人に対する寄附金の特別損金算入限度額)
  • 個人の場合 ご参考
    租税特別措置法第41条の18の3-1(公益社団法人等に寄附をした場合の所得税額の特別控除の適用)
    所得税法第78条第1項(寄附金控除)

お問い合わせ先・お申込方法

お問い合わせや賛助会員申込書等資料ご請求は、下記の方法にてご連絡ください。
あたたかいご支援をお待ちしております。

お電話

事務局
099-805-7830

火~土
8時30分~17時15分
(祝日、年末年始除く)

※月曜祝日のとき翌火曜は休日

〒892-0816 鹿児島市山下町14-50 鹿児島県民交流センター西棟5F
公益社団法人 かごしま犯罪被害者支援センター

メール

お問い合わせ
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当センターの休日にかかる場合など、何らかの事情により返信に数日かかることがありますのでご了承ください。

お急ぎの場合にはお電話でのお問い合わせをお願いいたします。

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