相談・支援-鹿児島県公安委員会指定 犯罪被害者等早期援助団体

刑事手続き・公判手続きの流れ

[ご参考]刑事手続きの流れ

事件・事故の発生から終結まで

刑事手続きの流れ 事件・事故の発生から終結まで

※犯人が少年(20歳未満)のときは、少年審判手続きによる場合などがあり、これらの手続きとは違いがあります。

終結への被害者の協力

事件や事故が発生してから判決までの流れの中で、被害にあわれた方のご協力が必要なことがあります。被疑者を逮捕し厳しく処罰するために、どうしてもご協力をいただかねばならないところです。これらにお一人で対応することが難しい場合には、付き添いの支援もあります。

事情聴取

例えば、事件の状況や被疑者の人相等についてたずねられます。思い出したくないことやつらいこともあるかもしれません。しかし、被疑者を捕まえて事件を解決するため必要となります。

証拠提出

例えば、事件の時に着ていた衣服や持ち物などを証拠品として提出を求められることがあります。提出されたものは、捜査が終了次第返却されます。

実況見分への立会い

事件や事故にあった状況などを明らかにするために行われます。状況の説明のため、被害者も立ち会いを求められることがあります。

公判への出廷

被疑者が起訴されると、裁判所で裁判が始まります。場合によっては、裁判で証人として出廷を求められることがあります。

[ご参考]公判手続きの流れ

冒頭手続、証拠調べ手続を経て、検察官(論告)、弁護人(最終弁論)などの最終陳述を行い結審します。後日、判決の言い渡しとなります。

公判手続きの流れ(裁判の流れ)

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[ご参考]
被害者保護のための法制度
裁判などの流れ

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