相談・支援-鹿児島県公安委員会指定 犯罪被害者等早期援助団体

被害者保護のための法制度

経済的な支援や裁判での被害者としての権利など、様々な制度があります。

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刑事手続き・公判手続きの流れ

犯罪被害給付制度

犯罪行為により不慮の死を遂げた方の遺族、身体に重大な負傷を受けた被害者や障害が残った被害者に対して、国が犯罪被害者等給付金を支給し、その精神的・経済的打撃をやわらげようとするものです。

主な条件など

遺族給付金 重傷病給付金 障害給付金

額(最高額~最低額)

  • 一定の生計維持関係遺族がいる場合
    2,964.5万円~872.1万円
  • それ以外の場合
    1,210万円~320万円

(第1順位にの遺族が2人以上いるときは、その人数で除した額)

額(上限額:120万円)

負傷または疾病にかかった日から3年間における
保険診療による医療費の自己負担相当額休業損害を考慮した額を合算した額

額(最高額~最低額)

  • 重度の障害(障害等級第1~3級)が残った場合
    3,974.4千円~1,056万円
  • それ以外の場合
    1,269.6千円~18万円
■支給を受けられる人

亡くなられた被害者の第一順位の遺族

■支給を受けられる人

重傷病(加療1月以上・入院3日以上を要する負傷または疾病(PTSD等の精神疾患については、加療1月以上かつその症状の程度が3日以上労務に服することができない程度の疾病))を負った被害者本人

■支給を受けられる人

障害が残った被害者本人

■支給を受けられる遺族の範囲と順位
  1. (1)配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にあった人を含む)
  2. 被害者の収入によって生計を維持していた被害者の
    (2)子(3)父母(4)孫(5)祖父母(6)兄弟姉妹
  3. 2に該当しない被害者の
    (7)子(8)父母(9)孫(10)祖父母(11)兄弟姉妹
■犯罪被害者が死亡前に療養を要した場合

その負傷または疾病にかかった日から1年間における保険診療による医療費の自己負担相当額と休業損害を考慮した額の合算額が加算されます。

■障害とは

負傷または疾病が治ったとき(その症状が固定した時を含む)における身体上の障害で、法令に定める程度の障害です。
(障害等級:第1~14級)

【ご参考】警察庁「犯罪被害給付制度のご案内パンフレット」(PDF)
【ご参考】警察庁「犯罪被害給付制度」

犯罪被害者等基本法

犯罪等の被害にあわれた方やその家族・遺族の権利や利益を保護することを目的としています。
犯罪被害者等のための施策について基本理念を定め、国、地方公共団体および関係機関並びに民間団体等の連携の下、犯罪被害者等のための施策を総合的かつ計画的に推進された法律です。

【ご参考】警察庁犯罪被害者等施策 もっと詳しく知りたい「犯罪被害者等基本法」

その他犯罪被害者等保護のための法律

  • 刑事訴訟法
    ●証人への付き添い ●証人への遮へい
    ●ビデオリンク方式での証人尋問 ●被害者の意見陳述制度
  • 検察審査会法
    ●被害者の遺族による検察審査会への審査申し立て
    ●申立人の意見書・資料の提出権
  • 犯罪被害者保護法
    ●法廷の傍聴についての配慮 ●公判記録の閲覧・コピー
    ●民事上の争いについて和解(示談)ができたことの刑事裁判の公判調書への記載
  • 少年法
    ●被害者の意見聴取制度 ●少年事件の記録の閲覧・コピー ●被害者通知制度

刑事手続き・公判手続きの流れ

被害者等通知制度

被害者や参考人の方など刑事事件関係者に、事件の処分結果、公判期日、刑事裁判の結果などを検察庁から通知する制度です。

  1. 通知を受けることができる人
    ●被害者、その親族または内縁関係にある方など親族に準ずる方
    ●目撃者など参考人の方
  2. 通知の内容
    ●事件の処分結果 ●裁判を行う裁判所及び裁判が行われる日
    ●裁判結果 ●犯人の身柄の状況、起訴事実、不起訴の理由概要など
    ●犯人の刑務所からの出所情報
  3. 通知を受ける手続き
    ●通知希望の申し出(担当の検察官や被害者支援員に)
  4. 通知の方法
    ●口頭、または文書、その他適宜の方法

【ご参考】法務省(検察庁 犯罪被害者の方々へ)

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かごしま犯罪被害者支援センター

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