相談・支援-鹿児島県公安委員会指定 犯罪被害者等早期援助団体

会費・寄付の税制優遇措置(個人)

公益財団法人かごしま犯罪被害者支援センターへの寄付金には、税制上の優遇措置があります。
(法人の場合:公益社団法人は、法人税法上の寄付優遇対象となる「特定公益増進法人」に該当します。)

鹿児島県知事より、平成25年6月26日「租税特別措置法施行令」に規定する要件を満たしているとの証明をいただきました。当センターに対する個人の皆さまからの寄付金(賛助会費も含む)は、所得税の「税額控除」の対象となります。これにより、「税額控除」と「所得控除」のどちらか有利な方法ををご選択いただけます。

なお、税制上の優遇措置を受けるためには確定申告が必要です。
税金について詳しくは、お近くの税務署や税理士へお問い合わせください。

当センターの賛助会員・寄付について

税額控除制度の概要

所得金額の40%を限度として、寄付金額の2,000円を超える部分の40%相当額(上限:その年の所得税額25%)を公益社団法人等寄付金特別控除として、その年分の所得税額から控除することができます。

  • (寄付金額※1-2000円)×40%=控除額※2
    ※1 所得額の40%を上限
    ※2 所得税額の25%を上限

税額から直接控除するため、所得控除より減税効果が高くなることが期待できます。(個人の所得額等により減税効果が異なりますので、詳細はお近くの税務署や税理士にお尋ねください)

所得控除の概要

所得金額の40%を限度として、寄付金額の2,000円を超える部分をその年の総所得金額から控除することができます。

  • (寄付金額※1-2000円)×所得税率※3=控除額
    ※1 所得額の40%を上限
    ※3 所得税率は課税所得により税率が異なる

税額控除に係る証明書

公益社団法人等寄付金特別控除(税額控除)を受けるためには確定申告の際、「領収証」等と共に、当センター発行の「税額控除にかかる証明書(写し)」を添付していただく必要があります。

必要に応じてこちらからダウンロードし、プリントアウト(印刷)していただけます。
税額控除に係る証明書(PDF:82KB)

税額控除にかかる証明書がプリントできない場合などは、下記へお問い合わせください

お電話

事務局
099-805-7830

火~土
8時30分~17時15分
(祝日、年末年始除く)

※月曜祝日のとき翌火曜は休日

〒892-0816 鹿児島市山下町14-50 鹿児島県民交流センター西棟5F
公益社団法人 かごしま犯罪被害者支援センター

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当センターの休日にかかる場合など、何らかの事情により返信に数日かかることがありますのでご了承ください。

お急ぎの場合にはお電話でのお問い合わせをお願いいたします。

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